大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4912 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人青木逸郎の上告趣意(後記)について

同第一点について。

所論は原判決の憲法三一条違反を主張するが、その実質は原判決後に刑の廃止が

あつたことを主張するにほかならないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお所論に基いて調べてみると、昭和二七年六月三〇日経済安定本部告示第一二号

は、昭和二六年一一月三〇日物価庁告示第一九三号(石油統制額指定の件)を昭和

二七年七月一日より廃止したものであつて、石油製品の統制にはなんら関係を及ぼ

さない。そして本件は価格違反に関係のない統制違反に係る事件であるから、右告

示は本件における刑の廃止に当らない。また昭和二二年一〇月三一日総理庁外一〇

省令第一号「石油製品配給規則」及び同二四年三月三一日総理庁外一〇省令「石油

製品配給規則」は、昭和二七年三月三一日法律第二三号「国際的供給不足物資等の

需給調整に関する臨時措置に関する法律」附則第三項により同年七月一日以後失効

したのであるが、同法律附則四項は前項の規定により臨時物資需給調整法がなお効

力を有する間にした行為に対する罰則の適用については、同法は同項に規定する日

後もなおその効力を有すると定めているから、本件においては刑の廃止があつた場

合に当らない。論旨はこの点においても理由がない。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一一月一七日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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